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今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)
・12月(師走/December)
・19日
・木(Thursday)
・二十四節気
┣「大雪」から12日
┗「冬至」まで3日
・先負
・十支:庚(かのえ)
・十二支:寅(とら)
月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)
Q:天皇が行うものは、内閣の助言と承認を得た( )のみであると日本国憲法で定められています。( )に入る言葉は、次のどれでしょ
- 【問題】
中3社会
【正解】
国事行為
【解説】
日本国憲法第3条で「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」、第4条で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と定められています。
【4択】国事行為/司法行為/行政行為/立法行為
【出典】![]() |
東京書籍(著:教科書) 「 教科書クイズ 」 |
▼お隣キーワード:Q:資金を借り入れると、元金返済のほかに払(はら)うものを何というでしょう。 Q:アメリカの合衆国憲法の柱でないものは、次のどれでしょう。 Q:青鞜社(せいとうしゃ) を結成したのは、次のだれでしょう。 Q:政府が収入を得て、様々な用途に支出することを何というでしょう。