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 小切手と手形の違い



小切手は現金に近く、手形は借用書に近いと考えるとわかりやすい。

小切手は振出日から10日以内に銀行に持ち込めば現金化することができるので、通常小切手は受け取ったらすぐ現金化できるが、一方の手形は受け取った後も手形に記載された一定期日が来るまで現金化することができない。

また小切手の場合、それを持ってさえいれば換金できるが、手形の場合、原則として受取人が決まっており、手形に記載された受取人でなければ換金することはできない。こうした点から、小切手と手形はそれぞれ現金と借用書に近いといえるわけだ。

なお、小切手や手形を発行する(振り出す)主体は法人でも個人でもよい。通常は、振り出した金額が引き落とされる当座預金口座を開設しておく必要があるが、小切手に限っては、条件付きで普通口座から振り出すことも可能となっている。ただしいずれの場合も、振り出せる上限金額はその企業・人物の信用(口座を開いている銀行との取引関係の長さや深さ、預金額の多寡など)による。

逆に言えば、資金繰りに目処が立っていれば、資金が不足していても小切手や手形を振り出せる可能性もあるわけだ。

だからといって小切手や手形を乱発するのは危険だ。特に手形は、すぐ換金されることがないため資金繰り悪化の影響を受けやすく、いざ換金日を迎えたとき当座預金口座に振出金額分の現金が入っていない、ということも起こりうる。これが手形の「不渡り」である。法人の場合、6ヶ月以内に2回不渡りを出したら銀行と取引ができなくなり(=銀行取引停止処分)事実上の倒産となる。

とにもかくにも、小切手や手形を裏打ちしているのは振出人の信用であるということを忘れてはならない。いずれも振り出す際には自らの資産や資金繰りをきちんと把握し、十分な注意をもって行うことが肝要である。

【出典】 Ea,Inc.(著:JLogos編集部)
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