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今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)
・12月(師走/December)
・19日
・木(Thursday)
・二十四節気
┣「大雪」から12日
┗「冬至」まで3日
・先負
・十支:庚(かのえ)
・十二支:寅(とら)
月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)
月【つき】
- いまや月や火星、金星の土地がネットで簡単に買える時代だ。月の土地の売買なんてことが本当にできるのか? と耳を疑いたくもなるが、条約や国際法に触れずにそんな商売をやっている人がいる。月の土地の販売をしているのは、アメリカのデニス・ホープという人物。「月は誰のものか?」ということを徹底的に研究した彼は、月の土地に関する法的根拠は、一九六七年に発効された宇宙条約しかないことを知った。宇宙条約は、その第二条で「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない」と定めているが、個人の所有については言及していないのだ。ホープ氏はそこに目をつけたというわけだ。ホープ氏は一九八〇年、サンフランシスコの行政機関に所有権の申し立てをおこない、正式に認められたという。発想は単純だが、目のつけどころがよかったのだろう。さらに同氏は、月の権利宣言書を作成し、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦などに提出したという。ところで、月の土地の値段がいくらかというと、意外に格安で、一エーカー(約一二〇〇坪)というサッカーグラウンド一つ分ぐらいの広大な敷地で三〇〇〇円。しかもインターネットによる注文の場合、二七〇〇円に割引される。火星は一エーカー三五〇〇円。二〇〇五(平成一七)年十月には火星大接近価格として三〇〇〇円になっていた。金星は月と同じ三〇〇〇円。申し込むと、土地権利書と地図、憲法が届けられ、オーナーである証明となるという。なお、一九八四年に、宇宙や月、そのほかの天体は平和目的にのみ使用されることを宣言し、個人や企業も含む土地や資源の所有を禁止した月協定が発効し、個人の権利を主張することはできなくなった。しかし、実際に月協定を批准しているのは一二カ国にとどまっており、宇宙開発に熱心なアメリカ、中国、ロシアなどは協定を締約していない。そのため、天体の土地売買がこの月協定に反していても、実際に罪に問われることはないという。
月の土地は、一エーカー三〇〇〇円!?
【出典】![]() |
東京書籍(著:東京雑学研究会) 「 雑学大全2 」 |
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雑学大全2

- 【辞書・辞典名】雑学大全2[link]
- 【出版社】東京書籍
- 【編集委員】東京雑学研究会
- 【書籍版の価格】2,160
- 【収録語数】1,000
- 【発売日】2004年8月
- 【ISBN】978-4487801305