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倒産【東京雑学研究会編】
- 昨今の不況で大手の会社でも倒産することがある。そういうときに、マスコミの報道を聞いていると「事実上の倒産」という言葉を使っている。はたして、これは実際の「倒産」とどう違うのだろうか。
実は「倒産」という言葉は法律的に定義された言葉ではない。企業の経営が行き詰まり、赤字で借金が増えてしまうと、事業が継続できなくなる。それでも、銀行が必要な資金を貸してくれている間は倒産ではない。しかし、銀行から取引停止処分を受けた場合には、お金を借りられなくなり、営業が続けられなくなる。そのことを慣用的にこう表現しているだけなのである。
具体的には、企業が振りだした手形や小切手が二回不渡りとなって、銀行の取引停止処分を受けた場合に使われる。また、裁判所に会社更生法の適用を申請した場合にも「倒産」という。
すべて失ってしまって「破産」したのであれば、企業は消滅してしまう。しかし、何らかの形で再建を目指している場合は「事実上の倒産」という言い方をするのである。つまり、完全につぶれてしまったのではないという意味を伝えているのだ。
§「事実上の倒産」と「倒産」はどう違うのか?
【出典】![]() |
東京書籍(著:東京雑学研究会) 「 雑学大全 」 |
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雑学大全

- 【辞書・辞典名】雑学大全[link]
- 【出版社】東京書籍
- 【編集委員】東京雑学研究会
- 【書籍版の価格】2,160
- 【収録語数】1,000
- 【発売日】2004年8月
- 【ISBN】978-4487799473