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 一事不再理【いちじ・ふさいり】



一つの刑事事件で重ねて刑事上の責任を問わないこと

ある刑事事件について、すでに確定した判決が出ている場合には、その刑事事件について重ねて審理することができないという原則のこと。一事不再理の原則に反して公訴の提起があった場合には、免訴の判決が言い渡される。

日本国憲法第39条の後段で「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と一事不再理の原則を定めている。この規定は、日本の刑事裁判制度における一事不再理の原則を意味し、外国の刑事手続きに沿って判決が確定していたとしても、日本での公訴の提起を妨げるものではないと解釈されている。

米ロス市警が殺人と共謀の容疑で1月23日に逮捕した三浦和義容疑者の「ロス疑惑」事件で、1981年の事件当時から日本で無罪判決が出された2003年にかけて、カリフォルニア州刑法で一事不再理の原則が外国の判決にも適用されていた。しかし、2004年9月の同州刑法の改正で、他の州や外国の確定判決が出ている場合でも、公訴の提起ができるようになっている。

【出典】 時事用語のABC(著:時事用語ABC編集部)
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  • 【出版社】Ea,Inc.
  • 【編集委員】時事用語ABC編集部
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