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今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)
・12月(師走/December)
・19日
・木(Thursday)
・二十四節気
┣「大雪」から12日
┗「冬至」まで3日
・先負
・十支:庚(かのえ)
・十二支:寅(とら)
月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)
賞金【しょうきん】
- 四年に一度のオリンピック。そのときだけは、誰もがいきなりマイナーなスポーツにまで夢中になって、自国の選手がメダルを獲得したときなどは、国を挙げて盛り上がる、お祭り騒ぎのスポーツの祭典だ。ところで日本では、このオリンピックで得た金メダルや銀メダル、またその他の賞金に税金はかかるのだろうか。結論からいうと、現在はオリンピックのメダルや日本オリンピック委員会(JOC)から出る報奨金には税金がかからない。だが、実はこれは最近にできた優遇措置で、一九九四(平成六)年の税制改正前までは税金は取られていた。一九九二(平成四)年に開かれたバルセロナ大会の水泳平泳ぎで金メダルを取った岩崎恭子選手は記憶にまだ新しいと思うが、彼女にはJOCから三〇〇万円の報奨金が出た。このとき一三歳の少女の栄冠に税金がかかったことは一躍話題になった。JOCからの報奨金は金メダルで三〇〇万円、銀メダルで二〇〇万円、銅メダルでは一〇〇万円である。岩崎選手の税金は一〇万円ぐらいだったといわれる。「そこまで税金を取るのか!」と国民からの批判も多かったのか、税制は改正され、「高額でない範囲の金額」は非課税になったのだ。しかし、もちろん非課税なのはこのJOCからの報奨金のみで、スポンサー企業やJOC以外のスポーツ団体や連盟から出た賞金は課税対象となっている。だから、サッカーのワールドカップなどの報奨金はもちろん課税される。ちなみにオリンピック以外の賞金が気になるところだが、ノーベル賞の賞金と宝くじの当選金は非課税である。競馬の払戻金、福引きなどの賞金、株の売買で得た利益や配当金、預金の利息などは課税対象だ。考えてみると、ノーベル賞と宝くじという異質のものがなぜ同等に優遇されるのだろう。また競馬でずっと損をしてきた人が、当たったときだけ課税されるというのも腑に落ちない。もっとも、馬券は買うときから半分近くは税金であるが。
オリンピックで獲得したメダルやノーベル賞の賞金に税金はかかるのか?
【出典】![]() |
東京書籍(著:東京雑学研究会) 「 雑学大全2 」 |
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雑学大全2

- 【辞書・辞典名】雑学大全2[link]
- 【出版社】東京書籍
- 【編集委員】東京雑学研究会
- 【書籍版の価格】2,160
- 【収録語数】1,000
- 【発売日】2004年8月
- 【ISBN】978-4487801305