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 選挙無効【せんきょむこう】





 憲法違反などを理由に選挙結果が無効になること。
 公選法では、地方選挙の選挙結果について選挙管理委員会への不服申立てや訴訟、国政選挙の結果についての異議は高等裁判所への訴訟を行うことが認められている。訴訟で異議申し立てを認める判決が確定した場合、選挙のやり直し(再選挙)を行う。
 2012年12月の衆院選について、2つの弁護士グループが「一票の格差」が是正されないまま行われたとして、全国の16か所の高等裁判所・支部で選挙無効求めて提訴。このうち最も早い判決が衆院東京1区の選挙無効を求めた訴訟に関するもので、13年3月6日、東京高裁で下される

 「一票の格差」は、有権者の多い都市部と少ない地方の選挙区によって議員1人当たり有権者数が違うことにより、一票の重みに生じる格差のこと。
 一票の格差を問題視する弁護士などが選挙無効の訴訟を再三提起してきたが、選挙区の見直し作業は、国会議員の数を減らす定数削減の問題や選挙制度改革とも絡んで国会での取り組み積極的進んでいるとは言い難い。
 しかし最高裁は09年衆院選と10年参院選について、いずれも「違憲状態」とする判決を下しており、「違憲状態」より踏み込んだ「違憲」判決が出る可能性が浮上している。
 政界や一部の有識者の間では「選挙無効判決を出すのは困難」という楽観的予測もあるが、仮に12年衆院選の「違憲」判決が出て確定した場合、総選挙が史上初めて無効となり、再選挙を行う事態になる。

【出典】 (著:)

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