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今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)
・12月(師走/December)
・19日
・木(Thursday)
・二十四節気
┣「大雪」から12日
┗「冬至」まで3日
・先負
・十支:庚(かのえ)
・十二支:寅(とら)
月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)
詐欺無効【さぎむこう】
- 告知義務違反は2年を過ぎれば、告知義務違反を問われないことになります。しかし、2年過ぎても告知義務違反は問えるのです。それは「詐欺無効」です。商法では5年間で詐欺無効の解約ができるのですが、それを2年にして生保で活用するようにしたのが、告知義務違反でした。
それを5年間まで勝手に引き延ばしたのが、明治安田生命事件です。
詐欺無効となるのは、次のケースと考えられています。
① 2年を過ぎての告知義務違反のケース
② 保険金、給付金の詐取目的で保険に入ったケース
【出典】 |
保険評論家:佐藤立志(著:佐藤立志(故)) 「 保険用語辞典 」 |
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保険用語辞典について | ||
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この言葉が収録されている辞典 |
保険用語辞典

- 【辞書・辞典名】保険用語辞典[link]
- 【出版社】Ea,Inc.
- 【編集委員】佐藤立志(故)
- 【書籍版の価格】
- 【収録語数】100
- 【発売日】
- 【ISBN】