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 法定利率【ほうてい・りそく】



法律で定められている利率

契約において利息を付けることになっているにもかかわらず、その利率を具体的定めていない場合に適用される利率のこと。

法定利率には、民法により定められた利率と商法により定められた利率の2種類がある。金銭貸借など民事上の債権は民法で年5%(民法第404条)、商行為については商法では年6%(商法第514条)の法定利息が規定されている。

法務省は、民法で規定された法定利率について、現行の年5%から引き下げる方針を固めた模様だ。早ければ2009年の通常国会での法改正を目指しているという。

・現行5%の法定利率、引き下げへ…逸失利益算出などに影響(読売新聞)
(PC)http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070715i101.htm

【出典】 時事用語のABC(著:時事用語ABC編集部)
時事用語のABC

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  • 【辞書・辞典名】時事用語のABC[link]
  • 【出版社】Ea,Inc.
  • 【編集委員】時事用語ABC編集部
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