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					今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪) 
 ・12月(師走/December)
 ・19日
 ・木(Thursday)
 ・二十四節気
 ┣「大雪」から12日
 ┗「冬至」まで3日
 ・先負
 ・十支:庚(かのえ)
 ・十二支:寅(とら) 
 月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)
 責前発病(責任開始期前発病)【せきぜんはつびょう】 責前発病(責任開始期前発病)【せきぜんはつびょう】
- 保険を契約すると保険会社が契約した内容を保障しますが、その契約上の責任を開始する時期を「責任開始期」といい、保険は、この責任開始期が大切です。保険会社が責任を開始する時期は、単純に契約の申込みがなされた時ではありません。保険会社が契約の申込みを認めた(承諾した)場合、責任開始期は、第一回保険料(充当金)を支払った時か告知を行った時のどちらか遅い時となります。つまり、保険会社が申込みを承諾した場合、申込み、告知、第一回保険料(充当金)の支払いの3つが全部終了した時となります。
 例えば、4月2日に申込み、4月3日に第一回保険料(充当金)の支払い、4月10日に告知、4月15日に承諾の場合は、4月10日が責任開始期になります。
 なお、責任開始期前の疾病などを原因とする場合は、責任開始期前の発病として、給付金等は支払われません。
 しかし、面倒なのはガンの取り扱いです。ガンは1cmの大きさになるのに10年かかるといわれており、ガンの自覚がない場合があります。ガンの進み具合は、TNM分類(T・腫瘍の大きさ、進展度、N・リンパ節転移の程度、M・転移の有無)などで、判断されます。
 生保会社の中には、自覚症状があってあきらかに進行している場合を除いては、責任開始後の発病として、保険金、給付金を支払ってくれる生保会社もあります。なかには10前の発症として、保険金の支払いを拒否したことがあります。生保会社の選択は慎重に。
| 【出典】 | 保険評論家:佐藤立志(著:佐藤立志(故)) 「 保険用語辞典 」 | 
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保険用語辞典
 
							- 【辞書・辞典名】保険用語辞典[link]
- 【出版社】Ea,Inc.
- 【編集委員】佐藤立志(故)
- 【書籍版の価格】
- 【収録語数】100
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