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 選挙運動の禁止【せんきょうんどうのきんし】



公職選挙法により、選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)、特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税の吏員)の選挙運動は禁止されている。

また、全ての公務員、日本道路公団・国民生活金融公庫・住宅金融公庫など一部の公社・公団・公庫の役職員、校長・教員についても、その地位を利用して選挙活動を行うことが禁じられている。

いずれも公務の中立性を保持するのが目的であり、もちろん個人的投票そのものが禁じられているわけではない。

未成年者についても政治運動が禁じられている。ただし直接的選挙運動ではなく「選挙運動のための労務」であれば未成年者でも就くことは可能である。

【出典】 Ea,Inc.(著:JLogos編集部)
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  • 【出版社】Ea,Inc
  • 【編集委員】JLogos編集部
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