医師又は歯科医師が傷病について行った診察・治療行為に対する対価。健康保険法〔健保〕など社会保険各法の被保険者について診療を行った場合に請求できる診療報酬の額は法定されており、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるいわゆる診察報酬点数表に基づいて算定することとされている。生活保護の医療扶助、原子爆弾被爆者援護等の公費負担医療においても、社会保険の診療報酬の例によることが多い。